個人の方へ

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個々のケースに合わせた最適な解決策を提供します

当事務所には複数の弁護士が所属しており、それぞれが法律のスペシャリストとして様々な事案を取り扱っております。弁護士相互にサポートし合い、最良のサービスを提供できるよう心掛けております。

私たちの強みは、地元の文化や習慣に通じた専門知識と、豊富な経験に基づく実践的なアプローチです。地域の特異なニーズに対応するために、地元の方々とのコミュニケーションを重視し、個々のケースに合わせた最適な解決策を提供しています。

個人向け民事事件

交通事故や貸金の回収等、日常生活の中で遭遇する様々な法律問題に対応いたします。

・交通事故
・不動産のトラブル
・債務整理
 
 
 

個人向け家事事件

離婚、遺産相続、成年後見。なかなか人には話しづらいご家族に関する問題のご相談にも対応いたします。

・離婚
・相続
・遺言
・養育費
・高齢者の問題(成年後見制度)
・刑事事件

個人向け民事事件

交通事故

交通事故に遭ってしまった場合は通常、加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになります。この場合、保険会社と被害者との間には知識や経験の差があるため、本来請求できる賠償額より少ない賠償額で示談に応じてしまうことがありえます。

当事務所では、保険会社と交渉する上での、過失割合、損害項目、賠償額等についての法的アドバイスを行います。その他、代理人としての交渉、訴訟の提起を行うなどの法的サポートを行っております。

また、被害者の中には自らの任意保険の内容として、弁護士特約をつけている方もいらっしゃるかと思います。当事務所では、弁護士特約を利用してのご相談も承っております。弁護士特約を利用する場合は、基本的に弁護士費用の負担はございません。お気軽にご相談下さい。

 
 

不動産のトラブル

当事務所では、不動産(土地や建物)に関するトラブルのご相談も承っております。例として、賃借人(借主)が賃料を支払わない、あるいは賃貸人(貸主、オーナー)から退去を求められた、といったものが考えられます。

上記のようなトラブルにおいて、当事務所では、賃料を支払わないことを理由に直ちに退去を求めることができるのか、あるいは、貸主からの明渡請求に対し応じなければならないのか等に関する、法的なアドバイスを行います。また、代理人として交渉、調停、訴訟等を行うなど、法的サポートを行います。

不動産に関するトラブルは、他にも色々考えられますが、一般的に対象となる金額が大きくなりがちであり、当事者が感情的に対立しているケースも多く、専門家に相談・依頼をして、妥当な紛争解決を目指すことのメリットは大きいといえます。お気軽にご相談ください。

 

 

債務整理

債務(サラ金、クレジット、住宅ローンその他の借金)を抱えて悩んでいる方は、当事務所にご相談下さい。債務整理は、債務(借金)を抱えて苦しんでいる債務者の経済的再スタートを図るための手続きです。当事務所は、債務者から依頼を受けると直ちに債権者に受任通知を発し、厳しくしつこい督促をストップさせます。

債務額や分割弁済額を減額すれば、支払いを続けて完済することができる人の場合は、弁護士が債権者と交渉して新しい取り決めをする任意整理の方法、または裁判所を利用して新しい取り決めをする民事調停や民事再生手続きの方法があります。

債権額などの減額をしても支払いする事が不可能な人の場合は、裁判所の破産手続きを利用し、免責決定(弁済の責任がなくなる決定)を受けて再スタートを図ります。債務整理の過程で、過去の支払いを法的利率に引き直して計算すると、実は支払いが完了していたとか、支払いすぎていた過払い金の変換請求が可能な場合が出てくる事があります。

当事務所では、適切な手続きを選択して債務整理を進め、債務者の方が経済的に再スタートすることができるようにお手伝いをします。過払い金が生じている場合は、その返還請求も致します。なお、当事務所では個人だけでなく株式会社などの法人破産申立事件の実績もありますので、ご相談下さい。

個人向け家事事件

離婚

離婚問題で悩んでいる方は、当事務所にご相談下さい。弁護士に報酬を払うことが難しい方は、法テラスから民事扶助を受けることができますので、安心して相談においでください。離婚に際し、取り決めておかなければならないいくつかの事柄があります。

例えば離婚に伴う慰謝料、財産分与、年金分割、子供の親権、子供の養育費の分担、子供との面会交流などです。離婚に伴う慰謝料は、離婚原因(不貞行為、暴力など)を作った者が、離婚によって相手方が受けた精神的損害(苦痛)を賠償するものです。

財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産(例えば預貯金)を離婚に際して清算することです。財産分与の中には、離婚直後から自立するまでの間の経済的援助(扶養的財産分与)を含めることもできます。

年金分割は、婚姻期間中に一方が加入していた厚生年金や共済年金の計算の基礎となる部分を50%まで他方に与える制度ですが、婚姻期間の長い人は、考えておく必要があります。

 
 

相続

相続をめぐる紛争が増えています。民法は、例えば、夫が死亡したときの妻の相続割合は2分の1、子は残りの2分の1を平等に(頭割りで)相続することなど相続割合(法定相続分)を定めているだけで、だれがどの財産を取得するかまでは定めていません。だれがどの財産を取得するかは、相続人が協議して定めなければなりません(遺産分割協議)。

しかし、権利意識が強くなっているといわれる今日、遺産分割協議を成立させることは必ずしも容易ではありません。遺産分割協議が長引くと、預金を引き下ろすことはできず、不動産の名義を変更することもできません。また、相続税が発生する場合に申告せずに10か月以上放置しておくと、税金が高くなることもあります。

相続人は、亡くなった被相続人との関係が一様ではなく、被相続人の事業を長年手伝ってきた人、被相続人の晩年に介護や看護に尽くした人、遠く離れて暮らし音信も途絶えがちであった人、生前に結婚資金や住宅建築資金の援助を受けた人など様々です。これらの事情は遺産分割の際に考慮されるべき事情となります(寄与分、特別受益)。遺産分割協議ではこのような事情が考慮されなければなりませんので、協議が困難なときや納得できない提案がされたときは、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

遺言

遺産相続争いを防ぐ最良の方法は、遺言です。遺言は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、事後の検認手続(改ざん等を防ぐため、家庭裁判所において遺言内容を確認し記録する手続)が不要なのは、公正証書遺言だけであり、公正証書遺言は、相続開始後すぐに遺言実現の手続(遺言執行)に着手できるので、お勧めです。

法定相続分に反する遺言も可能ですが、他の相続人の遺留分(最低のもらい分)を侵害していると、遺留分減殺請求を受けることがありますので注意が必要です。

自筆証書遺言(自分で書く遺言)は方式が厳格で、これに違反するとせっかくの遺言が無効になります。次のような場合には遺言の必要性が高いといわれています。

・再婚し、相続人として後妻のほか先妻の子がいる場合(相続人間の感情的対立が激しくなるため)。
・子のいない夫婦(相続人は配偶者だけでなく死亡した夫(又は妻)の父母又は兄弟姉妹が相続人になるため)。
・その他、事業承継を円滑に行いたい場合。
・相続人以外の人や団体に財産を与えたい場合。

それぞれの家族の実情に応じた内容で法律に違反しない遺言をすることが大切です。適切な遺言書を作成のため当事務所にご相談ください。また、当事務所の弁護士が遺言執行者(遺言を実現する人)引き受けることもできます。

 
 

養育費

養育費ですが、例えば、離婚に際し母親が未成年の子の親権者となり、離婚後子供を育ていく場合、子の養育費は母親だけが負担すべきものではなく、父親も負担する義務があります。離婚によって夫婦は赤の他人となりますが、子供との関係では、終生父母であることに変わりはないので養育費の分担義務が生じます。

離婚に際して、養育費の額や支払い方法を取り決めておく必要があります。養育費は、一度取り決めても将来事情が変わる(例えば母親の再婚と再婚相手と子の養子縁組)と変更する必要が出てくることに注意が必要です。

次は面会交流です。父母の離婚は、一般的に子に対して多大な精神的苦痛(つらく、さみしい思い)を与えます。面会交流は、離婚によって子と離れて暮らすことになった親が、子(離婚の被害者)に面会し、離れて暮らしていても親として愛情のあることを示し、子の精神的安定や健全な成長を図ろうとするものです。離婚後も父母は、子の福祉(幸せ、健全な成長)のために、互いに協力する必要があります。

そのほか、離婚するまでの生活費を確保するための婚姻費用の分担の問題、子の親権者を巡る問題もあります。このように離婚に際して取り決めなければならない事柄はたくさんありますが、夫婦だけでは、感情的対立が激しかったり、場合によっては暴力を振るわれたり、暴言を吐かれて冷静な話し合いができない場合があります。

弁護士が間に入ることにより協議を行うことが可能となり、協議離婚ができることがあります。協議が整わない場合は、家庭裁判所の離婚調停で話合い、それでも合意できないときは離婚訴訟となります。

離婚について悩んでいる方は、当事務所にご相談ください。なお、どのような事件でも秘密は厳守されます。

 

 

高齢者の問題(成年後見制度)

高齢化社会が到来し、高齢者が増加しています。元気溌剌とした高齢者もいますが、年齢とともに判断力が低下して認知症になっていく高齢者もたくさんいます。高齢者を狙った各種詐欺など卑劣な犯罪も増加しています。

高齢になって自分の財産を自分で十分に管理することが困難になってくると、詐欺や押し売り等の被害を受ける恐れがあります。後見制度はこのような高齢者に後見人を付し、後見人が高齢者に代わって財産管理をし、高齢者の入通院手続、施設入所の手続、介護サービスを受ける手続等をする制度です。

高齢者の判断力が不十分になったとき、周囲の人(四親等内の親族)は高齢者を守るため、高齢者のために後見人(高齢者の判断力低下の程度により保佐人・補助人の場合もあります)の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。後見人の権限は広く詐欺被害の回復などにも及びます。

以上は家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見制度ですが、自分で自分の後見人を選任しておく任意後見契約の制度もあります。この契約は信用できる人(任意後見受任者)と契約することが大切です。

当事務所は、法定後見の申立ても任意後見契約締結の実績もございます。お気軽にご相談ください。

 
 

刑事事件

家族や恋人が突然逮捕されてしまった、警察署へ行ったが本人と会わせてもらいない…。当事務所では、初回接見サービスとして、身柄を拘束されている大事な方と迅速に面会を行います。

身柄を拘束されたご本人も、大変な不安を抱えていることと思います。初回接見においては、刑事手続の説明や見通し等を説明し、必要があればご家族、ご友人などの伝言を伝える等します。但し、証拠隠滅行為及びその危険がある行為はできません。

初回接見サービスは札幌市内3万円(税別)、札幌市外応相談となっております。このほか、1審で敗訴したが判決内容に納得がいかないといった場合の控訴審の事件も引き受けております。

大事な人が刑事事件の被疑者・被告人となってしまった場合、本人だけでなく、周りの人々も大変な負担と思います。今後、どのように進行していくのか知りたい、刑の重さはどの程度なのか知りたい、と言った場合もお気軽に当事務所へご相談下さい。

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